派遣&請負の情報サイト

人材派遣や請負そして厚生労働省(労働局)の最新情報を発信しています。

メニューを開く
メニューを閉じる

2008.04.28

障害者の雇用の促進等に関する一部改正法律案の概要

 「障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年7月25日法律第123号)」は、障害者の「法定雇用率」に相当する数以上の障害者※1)の雇用について、民間企業及び国、地方公共団体に義務づけており、一般の民間企業(56人以上規模の企業)は、「1.8%」、また、特殊法人等(労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人)は、「2.1%」となっています。
 同報告の集計結果(2005年6月1日)について、一般の民間企業(65,449企業)の雇用状況をみると、実雇用率※2)は「1.49%(前年1.46%)」、法定雇用率達成企業(27,577企業)の割合は「42.1%(前年41.7%)」と、いずれも前年より上昇しました。しかし、その内訳で、対象企業数が最多の「100~299人規模の中小企業(29,323企業)」のみが、実雇用率「1.24%(前年1.25%)」が企業規模別で最も低くなっており、法定雇用率達成企業の割合「42.4(前年42.6%)」と共に、前年より低下しているのがわかります。また、当結果は、一般の民間企業における雇用状況の推移からみても、上記実雇用率の「1.49%」が上昇(0.03%)したとは言え、1999(平成11)年からは「横バイ状態」で、法定雇用率達成企業の割合に至っては、同年より低下(2.6%)しているという状況です。
 これまでの一般民間企業における雇用状況の結果を踏まえ、当該法律の一部を改正する法律案が閣議決定・公表されましたので、以下にその概要をご紹介します。今後は、当改正法律の施行により、雇用率達成に向けた一層の強化が図られることになります。
■障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
 ~意欲・能力に応じた障害者の雇用機会の拡大~
1.中小企業における障害者雇用の促進
①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される。対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)。※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ。
②雇用率の算定の特例
中小企業が、事業共同組合等を活用して、共同で障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定。※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として負担軽減措置を実施。
2.短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週20H以上30H未満)を追加。
3.その他
特例子会社※がない場合であっても、企業グループ前提で雇用率を算定するグループ適用制度の創設。※障害者の雇用に特別の配慮をした子会社。
【施行期日】2009年4月1日施行。
但し、上記1-①は、2010年7月1日(101人以上企業への拡大については、2015年4月1日)。また、上記2は、2010年7月1日。
※1)障害者:身体障害者又は知的障害者。重度障害者(短時間労働者以外の身体障害者及び知的障害者)については、法律上、1人を2人に相当するものとして、ダブルカウントされています。
※2)実雇用率の算定にあたっては、親会社・特例子会社・その他の子会社を含めた企業グループ全体で計算され、適用(2002年10月1日施行)されています。
参考:「障害者の雇用状況についての報告(平成17年12月14日)」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(平成20年3月7日)」厚生労働省職業安定局公表資料。