2014.01.27
『労働安全衛生法改正案』により“職場のメンタルヘルス対策”を事業者に義務付け
◆改正案は今通常国会へ
この度、厚生労働省は、『労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱』について、労働政策審議会に諮問(1/23日付)しました。当該「要綱」のポイントのひとつに、“メンタルヘルス対策の充実・強化”が挙げられています。これは、事業者に対して、労働者の職場のストレス検査(医師・保健師が実施)を企業に義務付ける内容(素案)です。その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等、適切な就業上の措置を講じなければならないことになります。当該改正案は、答申を受けた上で、今通常国会に提出される予定です。今後、各事業者は、職場の労働環境のより一層の改善に努めなければならなくなります。
【ご参照】
◆『労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱』
「第三 心理的な負担の程度を把握するための検査等」をご参照ください。
URL http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000035464.pdf
Category:その他