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2018.04.23

人材紹介の「紹介手数料の見直し」を推進する有料職業紹介事業者

◆高騰する「紹介手数料」に対応していますか

 未曾有の労働力不足により、有料職業紹介事業者における「人材紹介に関わる紹介手数料」が高騰しています。しかしながら、有料職業紹介事業者の皆様においては、「紹介手数料」の比率の見直しをしていないのが大半です。そもそも、有料職業紹介事業は、紹介事業の許可申請の段階において紹介手数料の比率を自ら定めます。自ら定めた比率が、紹介手数料の上限となるのです。しかし、未曾有の労働力不足を背景に、「紹介手数料」が高騰しているのです。一昔前なら、20%や25%が上限でした。しかし現在は、40%や50%が当たり前になってきているのです。有料職業紹介事業者が自ら定めた「紹介手数料」の比率を超えて手数料を請求すれば“職業安定法違反”となり、厚生労働省(労働局)による「行政処分」を受けることとなるのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/4/18日付)
 :『法定超過額の手数料を徴収した有料職業紹介(人材紹介)事業者に“職業安定法違反”で事業停止命令及び業務改善命令(佐賀労働局) 2018年』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42261