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2008.04.30

個人情報保護法の見直しについて

 「個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的」とした、所謂、個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)」)は、民間事業者が個人情報を取扱う上でのルールとして機能してきましたが、施行(2005年4月)されてから、丁度3年が経過しました。
 当法律で「個人情報」※1)の定義が規定されていますが、個人情報が私生活上の情報か否か、また、事実か否かはいずれも問われておりません。身近なところでは、名刺も個人情報に該当するので、その日常管理は重要です。また、個人情報には、個人情報が検索可能なように整理されているデータベース化された「個人データ」や、個人データに包含されている「保有個人データ」※2)が存在するのは周知のとおりです。
 しかし、施行3年経過後の現在も、民間事業者による個人情報の漏洩事件は後を絶ちません。民間企業においては、とくに内部からの情報漏洩防止が重要課題であり、また、委託先に「個人データ」を預けたときの安全管理義務も責任が問われます。現在は、通信サービス事業者が、利用者にサービスの品質を保証する制度※3)等で、サービス品質の保証項目や、それらを実現できなかった場合の利用料金の減額に関する規定等をサービス契約に含めることも導入されており、個人情報のより一層の管理体制が肝要と思われます。
 そして、この度、「基本方針(2004年4月2日閣議決定)」の修正と「施行令(2003年12月10日政令第507号)」の改正が閣議決定(2008年4月22日)されましたので、改めて確認しておく必要があるでしょう。とくに、各事業分野別に計37のガイドライン(指針)が策定(主務大臣)されますが、その「分野及びガイドライン名」の一部を以下に列記します。詳細は、今後の公式発表(内閣府国民生活局)が待たれるところです。
◆雇用管理(一般):a)「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省告示)」、b)「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について(同省局長通達)」。
◆職業紹介等:「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(厚生労働省告示)」。
◆労働者派遣:「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省告示)」。
※1)個人情報:(個人情報保護法第2条第1項)この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
※2)6ヶ月を超えて継続利用する場合の情報。
※3)SLA(Service Level Agreement)等。
参考:「第21次国民生活審議会個人情報保護部会第4回資料」内閣府。「これだけは知っておきたい個人情報保護(岡村久道・鈴木正朝共著)」日本経済新聞社。「IT用語辞典e-Words」ネット資料。