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2013.09.24

「派遣先に直接雇用の申入れ」「新たな派遣就業先を提供」「派遣元での無期雇用に転換」のいずれかの措置を講じることを義務付化

◆派遣先や派遣元(人材派遣会社)にも重い義務化

 2014年に改正を目指す厚生労働省の「派遣法改正案のポイント」の重要点は、標題に挙げたとおりです。

◆派遣法再改正のポイント

 企業が同じ業務に派遣社員を受け入れられる上限を3年と定めた規制も撤廃する。労働者の雇用安定を図りながら、企業が幅広い業務で派遣社員を活用しやすくする。現行の制度では、政令26業務(専門26業務)は派遣期間に上限がない。それ以外の業務では上限は最長3年に決まっている。今回の見直し案ではこの規制をなくし、3年ごとに働く人を変えれば、同じ職場で継続的に派遣を受け入れられるようにする。そして、期間の上限の有無は、派遣元との雇用契約によって変えるようにする。従って、派遣元に有期で雇用されている人は3年ごとに職場を変えるようにする。この際、雇用安定を図る為、派遣元に対して、次の措置を義務付けることになる。即ち、(1)派遣先に直接雇用の申し入れをする、(2)新たな派遣就業先を提供する、(3)派遣元での無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講じることを義務付ける。