2014.04.16
2015年(平成27年)の派遣法改正で現行「労働者派遣法」は根本から変わる!
◆2015年(平成27年)4月施行を目指す厚生労働省
厚生労働省は、2015年(平成27年)4月に「改正労働者派遣法」の施行を目指しています。そして、その内容は「業務単位から人単位」への変更にあるのです。業務単位から人単位への変更により、「政令26業務の廃止」、「抵触日日の廃止」、そしてクーリング期間も廃止されるのです。また、有期雇用の派遣労働者の派遣期間は「上限3年」とし、無期雇用の派遣労働者については、派遣期間の定めなく派遣が可能になるのです。そして、有期雇用の派遣労働者は、3年で「雇用安定措置」を受けることになり、雇用安定措置が人材派遣業界を大きく変えることになるのです。
◆「雇用安定措置」とは
派遣期間が上限3年を迎えた派遣労働者への措置で、(1)派遣先への直接雇用の依頼、(2)新たな就業機会(派遣先)の提供、(3)派遣元事業主において無期雇用、(4)その他、安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置で、いずれを講じることも可としています。
Category:労働者派遣法