2015.07.21
2015年の派遣法改正を控え特定派遣にも存在する「10.1問題」とは?
◆特定派遣事業者による登録型派遣(一般労働者派遣事業)は無許可派遣(派遣法違反)で「みなし制度」に抵触する
2015年の労働者派遣法改正を前に、『みなし制度(労働契約申込みみなし制度)』施行における所謂「10.1問題」が話題に上っています。この「10.1問題」とは、所謂「政令26業務(専門26業務)」が、『みなし制度』の施行(2015/10/1日付)後、「政令26業務」が否認された場合、『みなし制度』によるリスクヘッジとして、派遣先企業が実施する「契約解除」を指します。これは、特定派遣も然り。特定派遣事業者が登録型派遣(一般労働者派遣事業)を受け入れていれば“無許可派遣(派遣法違反)”となり、『みなし制度』に抵触することを恐れた派遣先企業による“契約解除”が相次いでいるのです。これが、“特定派遣の「10.1問題」”なのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/7/7日付)
:『参議院での審議が進まない「労働者派遣法改正案(2015年)」に対して厚生労働省の「10.1問題(みなし制度)」をどうするのか?』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/31578/
Category:労働者派遣法