2019.04.22
派遣社員を受け入れている中小企業様の「同一労働同一賃金」の施行日は「令和2年(2020年)4月1日」
◆人材派遣の施行日は「令和2年(2020年)4月1日」
大企業様の「同一労働同一賃金」の施行日は「令和2年(2020年)4月1日」で、中小企業におけるそれは1年間猶予され、施行日は「令和3年(2021年)4月1日」です。しかし、中小企業様にご留意いただきたいのは、ご利用の派遣社員については、大企業と同様の「令和2年(2020年)4月1日」なのです。人材派遣をご利用の中小企業様は、派遣社員だけが「令和2年(2020年)4月1日」から適用となるのです。しかしながら、大半の中小企業様は、施行日が1年猶予されていることで、人材派遣については「令和3年(2021年)4月1日」と誤解されているのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/2/4日付)
:『2020年4月に施行される「同一労働同一賃金」の概要と『ガイドライン』(抜粋)』
URL https://jsbb.jp/news/cate01/44124
Category:同一労働同一賃金