2019.04.22
人材派遣をご利用の中小企業様の「同一労働同一賃金」の実質の施行日は「令和2年4月1日」
◆中小企業の「同一労働同一賃金」の実質の施行日は「令和2年4月1日」
令和2年(2020年)4月1日付で施行される「同一労働同一賃金」の対応に向けて、大企業様の動きが慌ただしくなってきました。中小企業の皆様については、施行日が「令和3年(2021年)4月1日」から適用される為、大企業の動向を確認してから対応を決める等と、「同一労働同一賃金」の対応に余裕すら感じられます。確かに、中小企業様に適用される施行日は「令和3年(2021年)4月1日」です。しかしながら、これは「短時間・有期雇用労働者に係る規定」であり、派遣社員については「令和2年(2020年)4月1日」です。つまり、人材派遣をご利用の中小企業様も、派遣社員については「令和2年(2020年)4月1日」から大企業と同様に適用となるのです。中小企業の皆様には、人材派遣に関わる「同一労働同一賃金」の施行日を確認し、今からその対応策を進めていただきたいものです。
【ご参照】
●ブログ記事(2019/2/4日付)
:『2020年4月に施行される「同一労働同一賃金」の概要と『ガイドライン』(抜粋)』
URL https://jsbb.jp/news/cate01/44124
Category:同一労働同一賃金