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2018.07.10

正社員と契約社員の「各種手当の見直し」に動き出した大企業グループの企業様

◆手当の格差は不合理な格差に

 正社員と非正規労働者との「不合理な格差」について、過日の最高裁判決(6月1日付)は、“待遇格差(処遇格差)”を認めました。つまり、“均衡待遇”に関わる初判決で、その判断基準は、政府が働き方改革実現会議にて示した「同一労働同一賃金ガイドライン案」に準じた内容となりました。また、『働き方改革関連法』の成立と相俟って、「同一労働同一賃金」は現実化したのです。従って、大企業グループの企業様は、今、「各種手当の見直し」に動き出したのです。

【ご参照】

●ブログ記事(2018/6/29日付)
 :『《速報》本日、『働き方改革関連法(同一労働同一賃金)』が可決、成立しました!2018年6月29日』
  URL http://jsbb.jp/news/cate01/42949
●ブログ記事(2018/6/4日付)
 :『非正規労働者の待遇格差、処遇格差の指針となる「ハマキョウレックス事件」&「長澤運輸事件」 2018年 最高裁判決』
  URL http://jsbb.jp/news/cate03/42739
●ブログ記事(2016/12/21日付)
 :『働き方改革実現会議が「同一労働同一賃金」のガイドラインを公表(2016年12月20日)「派遣労働者(派遣社員)も同一労働同一賃金の対象に」』
  URL  http://jsbb.jp/news/cate09/37439