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2012.04.18

厚生労働省(労働局)が現実運用を進めている「労働契約申込みなし(みなし雇用制度)」

◆実質的に運用されている“みなし雇用制度”

 平成24年(2012年)の『改正労働者派遣法』には、「労働契約申込みなし(みなし雇用制度)」が規定されています。但し、この「労働契約申込みみなし制度」は、“法施行から3年経過後”の猶予期間があります。しかしながら、実際、厚生労働省や労働局は、派遣法違反よる「行政指導」で、すでにこれを運用しているのです。それが、これまで継続実施されてきた『専門26業務派遣適正化プラン』に基づく「行政指導」であり、“直接雇用”への転換指導なのです。当該法改正前から、「みなし雇用制度」は実質的に運用されている事実を、十分承知して臨んでいただきたいと思います。