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2012.12.18

『改正労働契約法(有期労働契約)』で浮上する“契約社員の5年問題”

◆『改正労働契約法(有期労働契約)』による5年問題

 平成24年(2012年)8月に成立・公布された『改正労働契約法(有期労働契約)』により、新たに契約社員の直接雇用が5年(現実は4年半か4年11ヶ月)で「雇止め(契約満了)」になるだけです。派遣社員も5年間で雇止めになるのです。今後は、企業も人材派遣会社も「5年での雇い止め」が通常化し、従来の「5号業務(改正政令第4条第1項3号業務)についても同様になるのです。

◆安定雇用に繋がらない『改正労働契約法』

 『改正労働契約法(有期労働契約)』は、安定雇用とは正反対に“雇用の不安定化を招く”ことを、政府や厚生労働省には理解していただきたいものです。