2010.07.01
外国人研修生 技能実習生の“賃金問題”は社会問題に
◆7月からの「外国人研修生及び実習生の制度変更」にあたり
所謂「改正入管法」の改正、公布(09/7/15日付)に伴い、この7月より外国人研修生及び技能実習制度が変更になりました。これにより、7月以前と以後の外国人研修生や実習生に“賃金格差”が発生するのです。そして、7月から技能実習生は“労働者”として認知されるのです。従って、賃金についても「最低賃金」が適用されて時間外勤務も可能になるのですが、6月までの研修生に最低賃金は適用されず、時間外勤務もできないのです。新規に外国人の技能実習生となれば、従前の研修生は不平不満を訴える可能性がないとは否定できません。この現実を理解して対応していただきたいものです。
【ご参照】
◆当ブログ記事(10/1/12日付)
:『改正入管法 在留資格「技能実習」の新設で労働関係法令等適用に』。
Category:労働契約法