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2010.07.07

改正“障害者雇用促進法”施行 パート労働者も対象に

◆パート・アルバイト等の“短時間労働者も算定対象”

 7月1日に施行された法改正点は、実雇用率の算定に際し、(1)障害者(身体・知的)である短時間労働者が雇用義務の対象に加えられたことと併せて、(2)障害者ではない短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も算定対象とされ、実雇用率のカウントが0.5カウントとなった点です。当改正は、短時間労働に対する障害者のニーズを踏まえ、雇用率制度が見直された結果です。

◆金融不況後の中小企業やサービス業には打撃

 パートやアルバイトを多く抱える中小企業やサービス業にとっては、大きな負担になってきます。パートやアルバイトの雇用に影響を与えないことを祈るばかりです。尚、その他、今月より「常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主」に拡大されましたので、詳細は関係資料をご参照ください。