2009.07.31
厚生労働省 最低賃金 勤務形態 格差是正 パートタイム
◆厚生労働省の格差是正と産業界
厚生労働省の最低賃金の検討と基本的な考え方について、一体どういう労働者を想定して設定しているのか疑問です。最低賃金を設定する上で、フルタイム労働者や時間を区切って働いているパートタイム労働者、また、高齢労働者や学生アルバイト等、わが国では様々な労働者が存在しています。これらを一括して最低賃金を設定しているのが、日本の労働行政の失敗なのです。
産業界としては、フルタイムの労働者までを含め最低賃金を適用しようと考えるのも当然です。労働者の勤務形態別に最低賃金を設定しなければ、勤労意欲の有る労働者が得をしない構造になってしまいます。労働者と非労働者を区分し、最低賃金を設定する方法も選択肢のひとつです。
例えば、学生は非労働者に相当します。原則(勤労学生は除く)として、雇用保険に加入できない人の最低賃金を別とすれば、サービス業を含む学生アルバイトを多く雇用している産業界には恩恵も残せます。また、年金生活者にも別の最低賃金を設定し、雇用の場を広げるのも方策のひとつです。また、最低賃金を1,000円に設定した場合、学生等の非労働者の最低賃金をその80%~90%の最低賃金に設定するとか、パートタイムについても同様に考えて設定するのもひとつです。国の施策で一生懸命働いている労働者を支援するのが本当の政策になる、そんな国を望みたいものです。
Category:労働契約法