2016.07.20
準委任(民法656条)による委託契約も労働者供給事業に問われれば“偽装請負”に
◆準委任(民法656条)による委託契約も“偽装請負”に
準委任(民法第656条)による委託契約も、厚生労働省(労働局)によって労働者供給事業に問われれば“偽装請負”となり、行政処分が発令されることをご存知ですか?厚生労働省(労働局)の監査において、労働者供給事業に問われれば、職業安定法違反となるのです。社団法人全国請負化推進協議会主催の『請負化推進セミナー』では、準委任(民法第656条)による「委託契約」や「請負」について、わかりやすく解説致します。
★2016年7月『第32回 請負化推進セミナー』開催のご案内
“派遣法改正対応だけでなく業績拡大(人材確保)にもメリットがある請負”
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』の影響と課題
・特定派遣の動向
・厚生労働省(労働局)の動向
(2)なぜ今、請負化が求められているのか?
・人材確保(採用)でもメリットがある「請負」
・業績拡大を目指すには「請負」しかない
(3)適正な請負
・厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」
【開催日程等】
◆7月27日(水)【東 京】 東京国際フォーラム(G502)
※セミナーの開催時間は「 14:00~16:00 」です。
【お申込み方法】
・協議会ホームページの「催事情報」からお申込みください。
催事情報URL http://www.ukeoi.jp/event.html
【主催・お問合わせ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
URL:http://www.ukeoi.jp
Category:労働契約法