2016.12.08
非正規(契約社員)と正社員との「賃金格差(同一労働同一賃金)」において注目される有期労働契約に関する裁判例とは
◆非正規と正社員との賃金格差に関わる損害賠償請求事件
働き方改革実現会議の「同一労働同一賃金」議論に対し、企業が苦悩しています。と言うのも、「同一労働同一賃金」に関し、企業は過去の裁判例を気にしているからです。それは、所謂「非正規(契約社員)」と「正社員」との賃金格差に関わる損害賠償請求事件のひとつで、有期労働契約に関わる裁判例である『丸子警報器事件』(下記「ご参照」)が挙げられます。
◆企業が注目する『丸子警報器事件』とは
当該事件は、女子臨時社員(嘱託を含む)と女子正社員(事務員・作業員)との賃金格差につき、両者の労働時間や仕事の内容が同一であることに着目し、女子正社員の賃金の8割相当額までの差額について、「会社の裁量が公序良俗違反として違法となると判断すべきである」として、損害賠償請求を認容した判決(長野地裁上田支部・1996/3/15日付)です。その後、会社判決を不服として高裁に告訴(3/21日付)しましたが、労働者の全面勝利で“和解(1999/11/29日付・東京高裁)”が成立し、全面解決した事例が存在します。まさに、働き方改革実現会議で議論の焦点である「同一労働同一賃金」を基準とした“8割”なのです。
【ご参照】
◆『丸子警報機事件(長野地裁上田支部平成8年3月15日判決)』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0712-4h.html#01
Category:労働契約法