2011.10.11
派遣における「契約社員(期間工)」の“2年11ヶ月問題”は社会問題に
◆「期間従業員(期間工)」には後が無い
契約社員(期間工)の「雇止め」は、派遣社員より厳しいのです。なぜなら、派遣会社の取引先で派遣が終了しても、次を紹介してくれる機会があるからです。しかし、企業に“直接雇用された契約社員(期間工)”には、後が無いのです。本当に「雇止め」になってしまうのです。
◆求められる「期間工の再就職支援」
契約社員を直接雇用で雇い入れた以上、企業として最低限の雇用確保を維持できれば、社会も受け入れてくれるのではないのでしょうか。それが、契約社員を直接雇用した“企業の責務”ではないでしょうか。企業として、ワンランク上の労務管理が望まれているのです。
◆契約社員の「再就職支援サービス」
http://www.os-g.co.jp/seminar/saisyusyoku.pdf
Category:労働契約法