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2012.12.11

《提言》高年齢者雇用(65歳以上の雇用)を通じた“新たな福祉社会”を目指して欲しい

◆高齢化社会の“次世代の福祉”

 『改正高年齢者雇用安定法』が来年4月1日付で施行されますが、少子高齢社会の日本においては、これまでの画一的論議では何も変わりません。「最低賃金法」を見直すことにより、高年齢者雇用を通じた“新しい福祉社会”を目指していただきたいと考えます。例えば、最低賃金を500円に見直し、政省令で65歳以上を適用除外にするのです。65歳以上ならば公的年金を受給しているので、例外規定が成り立ちます。そして、高齢者に対しては、「健康」、「働きがい」、「生活支援」をするのです。これが、中小企業の支援にも繋がるものと考えます。「高齢者雇用は通常賃金では難しい」と考えている企業でも、低賃金なら受け入れしたいという企業も数多くあるのです。また、年金にプラスアルファの収入にもなり、高齢者も企業にも都合の良い制度になるのです。