2013.03.09
《提言》政府や厚生労働省が真剣に「労働者雇用の安定化」を目指すなら“派遣期間3年を1年に”すべきでは
◆長過ぎる3年間の不安定雇用
人材派遣の業界団体より、「自由化業務の派遣期間延長(5年)」や「抵触日を部署対象ではなく人にすべき」との要望が出ているようですが、それは人材派遣業界の為になることでしょうか?“派遣離れ”した派遣労働者は、派遣業界に不信感を抱いて離れて行ったのです。人材派遣業界が本当に復活するには、期間延長ではなく、“期間の短縮”が求められているのではないでしょうか。
◆派遣期間を最長1年に
そもそも長期雇用は、労務トラブルに発展しやすいのです。「雇止め」では派遣で3年間も働いたのに、「直接雇用」でも「派遣で3年も働いたのに契約社員」と、長期になればなるほど、その後の待遇に不平不満が募り、“労務トラブル”に発展してしまうのです。それを考えると、派遣期間の長期化は、派遣先企業及び人材派遣会社の両者にとって、そのメリットは薄いと言えます。「派遣」は雇用主と使用者が異なる為に、長期になれはなるほど、使用者に対する不満は拡大し、「雇止め」トラブルを引き起こす要因のひとつとなっているのです。これらを考慮し、人材派遣における「派遣期間を最長1年間」とし、労働者の直接雇用の機会を提供する業界として生まれ変わることが重要ではないでしょうか。
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