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2013.03.11

《提言》政府や厚生労働省は派遣期間を業務でなく“雇用形態”で決めてはどうか

◆派遣期間の設定は業務から「雇用形態」へ

 日本では馴染まなかった人材派遣制度は、一体どこに問題があったのかを、政府や厚生労働省にはもう一度考え直していただきたいのです。それは、一般労働者派遣と呼ばれる「登録型派遣」に問題があるのではないでしょうか。短期の雇用契約により、常に更新の不安を抱えながら働くのは、大きな不安感しか存在しないからです。その状態が3年間継続するのは、長過ぎると言わざるを得ません。見直しの要望点は、業務に関わる「派遣期間(政令26業務)」にもあります。そこで提言するのは、「派遣期間」の設定を、業務ではなく“雇用形態”に照準を当ててはどうかということです。期間の定めがある派遣は、派遣契約を1年に、雇用期間の定めのない派遣社員は、3年や5年でもいいのではないでしょうか。派遣制度の在り方を、もう一度議論する時にきているのです。