2018.03.20
2018年に急速拡大する日雇派遣業界の光と影~その背景にある「誓約書」!
◆原則禁止の日雇派遣
『労働者派遣法』においては、“日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用)は原則禁止”されています。しかしながら、これには「例外要件」が設けられています。即ち、その「例外要件」とは、「昼間学生」や「60歳以上」であること、また、「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る)」、「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る)」があります。更に詳しく説明すると、例外要件の判断時に用いられる「収入」とは、税金や社会保険料の控除前の収入額を指します。
これを承知の上で、日雇労働者について、それを悪用して日雇派遣を行っている現状があるのです。つまり、当該「収入」規定の確認を、対象者が公的書類等を用意できないと主張する場合、「誓約書」の提出によって行っている事例が存在するのです。これを厚生労働省(労働局)が見逃す筈はありません。日雇派遣労働者に対する一斉監査は、今、再び厳格に実施されているのです。勿論、「誓約書」提出となる場合は、派遣元事業主に「聴取・確認の記録」を、「誓約書」と共に保管することが必要となります。改めて、日雇派遣業界には「法令遵守」を求めたいものです。
【ご参照】
●ブログ記事(2014/5/23日付)
:『《重要》厚生労働省が“日雇い派遣”に対して全国の労働局に通達』
URL http://www.jsbb.jp/rh/27439/
◆『改正に関するQ&A(日雇派遣の原則禁止について)』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html