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2019.07.01

派遣先企業様は派遣期間の制限である抵触日通知を人材派遣会社に適正に通知されていますか?

◆間違いだらけの抵触日通知

 先の『労働者派遣法』の改正で、派遣期間は大きく変更されました。即ち、事業所単位で原則3年、また、個人単位で3年限度となりました。しかしながら、数多くの派遣先企業様や人材派遣会社様は誤解されているのです。とりわけ「事業所の抵触日」を間違えられているのです。例えば、人材派遣会社様が3ヶ月で更新されていれば、派遣先企業様は3ヶ月単位で「抵触日通知」をする必要があるのです。わかりやすく言えば、「個別契約書単位」で必要なのです。にも関わらず、大半の派遣先企業様は、肝心の「抵触日通知」を実施していないのです。尚、事業所の定義は「雇用保険の適用事業所」と同一で、工場・事務所・店舗等、場所的に独立していることが前提です。派遣先企業様には、「抵触日通知」において再点検を望むばかりです。

【ご参照】

●ブログ記事(2019/3/18日付)
 :『《派遣先企業様へ》貴社の「抵触日通知」は適正ですか?』
  URL https://jsbb.jp/news/cate08/44373
●ブログ記事(2019/3/5日付)
 :『不適切な「抵触日」対応で派遣先企業様に相次ぐ是正指導書による行政指導』
  URL https://jsbb.jp/news/cate08/44303