2011.06.20
「5号業務(事務機器操作)」の“専門性”に対するハードルは相当高い
◆政令業務としての「5号業務」のハードルの高さ
厚生労働省や労働局による『専門26業務派遣適正化プラン』の実施以降、派遣先企業や派遣元企業では、「5号業務(事務用機器操作)」の困惑状態が続いています。とくに派遣先企業においては、「事務機器操作だけに従事させていることがなぜだめなのか?」、「いつ法改正になったのか?」、「以前は問題無いと言われたが・・」等と、様々な意見があることと思われます。
◆「法改正」されたかのような変化が
前掲の『適正化プラン』実施による厳格化は、「派遣法改正」が行われたと捉えていただいた方が理解しやすいのではないかと思います。現在の厚生労働省や労働局の「政令26業務」に対する解釈で重視されているのは、即ち“専門性”なのです。従って、事務機器操作に従事していると言っても、“単なる入力業務”では「政令業務」として認められないのです。
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【日時・会場】
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(名古屋プライムセントラルタワー:名古屋駅より徒歩約5分)
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(八重洲ダイビル:東京駅より徒歩約5分)
◇7月29日(金)【大 阪】TKP新大阪会議室
(新大阪トラストタワー:新大阪駅より徒歩約5分)
【詳細・お申込みは、下記URLをご覧ください】
URL http://www.os-g.co.jp/seminar/seminar_1107.pdf
Category:派遣