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2008.12.26

北海道や沖縄からの出稼ぎ労働者の救済を

◆出稼ぎ労働者は「短期雇用特例被保険者」
 製造派遣や期間工において相当大きな比率を占めているのが、北海道や沖縄から所謂「出稼ぎ」に来ている労働者で、この「季節的に雇用される者」または「短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう)に就くことを常態とする者」を「短期雇用特例被保険者」と言います。
◆本人証明に相当する「出稼ぎ労働者手帳」
 この短期雇用特例被保険者は、もともと地元では仕事が無いので、「出稼ぎ労働者手帳」を持って出稼ぎに来ているのです。世界同時不況で、現在わが国内では大量の非正規労働者の失業が社会問題となっていますが、出稼ぎ労働者の救済も急務です。なぜなら、短期雇用特例被保険者が失業した場合は、求職者給付として「特例一時金」が支給されて終わりです。つまり、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要とされているからです。特例一時金は、失業している日数に応じて支給されるのではなく、失業の認定日に失業していれば対象となり、その給付額は、基本手当て日額の40日相当分(2007.9.30以降)が支給されます。因みに、同一の事業主に引続き1年以上雇用された場合は、その1年以上雇用されるに至った日から一般の被保険者として扱われることになっています。
◆「選択給付」は救済の一方法
 従って、被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、特例一時金の支給対象とならず、1円の支給もされないのです。出稼ぎ労働者は、非正規労働者と同様、少なからず大手自動車メーカー等で季節雇用されて貢献してきた背景もある訳ですから、出稼ぎ労働者の最低限の生活を維持するためにも、継続的な職業訓練と相俟って、特例一時金給付または継続給付等、「選択給付」が可能となるような安定的給付を確立する雇用対策が必要と考えます。
参考:「ハローワーク那覇」ヒアリング。