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2013.05.16

2013年 『改正高齢者雇用安定法』における子会社及び関連会社とは

◆『改正高齢者雇用安定法』における子会社及び関連会社とは

 『改正高年齢者雇用安定法』が施行(2013/4/1日付)され、継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲が拡大されました。即ち、定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社まで広げることが可能となりました。各々の定義は、下記のとおりです。但し、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。

【子会社とされるには】

1 議決権の過半数を自己の計算において所有している
2 議決権の40%以上50%以下を有し、かつ次のいずれかの要件に該当するもの
 イ:当該会社と同一の内容の議決権を行使する会社との合計保有率が過半数を占めている
 ロ:当該会社の役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている
 ハ:重要な財務及び営業又は事業の方針を決める契約が存在する
 ニ:資金調達額の過半についての融資(債務保証等含む)を行っている
 ホ:その他意思決定機関を支配していることが推測される事実がある
3 当該会社と同一の内容の議決権を行使する会社との議決権を合わせて過半数を占め(自己の議決権を所有していない場合を含む)、上記ロからホのいずれかに該当するもの

【関連会社とされるには】

1 議決権の20%以上を自己の計算において所有している
2 議決権の15%以上20%未満を所有し、かつ次のいずれかの要件に該当するもの
 イ:役員等が他の法人の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任している
 ロ:当該法人から重要な融資を行っている
 ハ:当該法人から重要な技術を提供している
 ニ:重要な販売、仕入れ、その他営業上又は事業上の取引がある
 ホ:財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与えることが推測される
3 当該会社と同一の内容の議決権を行使する会社との議決権を合わせて20%以上を占め(自己の議決権を所有していない場合を含む)、上記イからホのいずれかに該当するもの