2018.05.24
2018年「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申 厚生労働省
◆高所からの墜落による労働災害を防止するための措置を強化
この度、厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、『労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱』及び『労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱』について諮問(5/23日付)を行いました。当該「諮問」を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会から、「妥当」であるとの答申がありました。これは、“高所作業を行う労働者の墜落による労働災害を防止するための措置”です。当「答申」を踏まえ、今後、厚生労働省は速やかに政省令の改正作業を進める方針です。尚、政省令等の公布は本年6月中、施行は「2019年2月1日(予定)」で、所要の経過措置を設ける方針です。以下に「政令案・省令案要綱の趣旨とポイント」を掲載しました。詳細は、下記URLよりご参照ください。
【政令案・省令案要綱の趣旨とポイント】
●趣旨
労働安全衛生法(以下「法」といいます。)第42条においては、政令で定める機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないことを規定しているところですが、労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号で、「安全帯」を法第42条の適用対象の機械等として定めています。
このたび、諸外国の規制や国際標準化機構(ISO)の動向、「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会」の報告書(平成29年6月13日厚生労働省取りまとめ)等を踏まえ、「安全帯」の名称、範囲と性能要件を見直すとともに、教育の充実などの所要の改正を行います。。
●ポイント
1.法令上、「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。
なお、従来の「安全帯」には、(1)胴ベルト型(一本つり)、(2)胴ベルト型(U字つり)、(3)ハーネス型(一本つり)が含まれますが、「墜落制止用器具」は、これらから(2)を除いたものとなる予定です。
2.労働者に使用させる「墜落制止用器具」は、作業内容や作業箇所の高さ等に応じた性能を持つものであることとします。
3.事業者が、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型の「墜落制止用器具」を用いて行う作業に関する業務(ロープ高所作業に関する業務を除く。)に労働者をつかせるときは、当該労働者に特別教育を行うことを義務付けます。
4.改正後の政省令は、平成31年2月1日から適用予定です。なお、所定の経過措置を設けます。
【ご参照】
◆『「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申』厚生労働省
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207721.html