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2013.11.08

派遣先企業様必見 派遣社員に正しく「お茶出し」や「郵便物の仕分け」をさせるには

◆派遣法違反にならない「お茶出しや郵便物の仕分け」

 派遣先企業様に知っておいていただきたいのは、「正しい業務内容」です。これを正しく理解すれば、派遣法違反に問われることは激減するのです。人材派遣において、派遣社員から厚生労働省(労働局)に寄せられる内容には、「事務で派遣されているにも関わらず、お茶出しや郵便物の仕分けをさせられている」との訴えがあり、それに対する「行政指導」が実施されているのです。この要因は、派遣契約において、「お茶出しや郵便物の仕分け」を業務として明記していないからです。例えば、自由化業務で「一般事務」と大まかに明記しているだけだからです。「一般事務」、「お茶出し」、「郵便物の仕分け」等、複合業務として契約し、派遣社員と合意のうえで受け入れていれば、問題にはならないのです。但し、「お茶出しや郵便物の仕分け」の業務においても、抵触日が必要なことを忘れないでください。